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診療所の概要

診療所の概要

診療科目

更新日2024年11月1日

 

内科・消化器内科(内視鏡)・人工透析内科・外科・整形外科・放射線科・リウマチ科・

臨床検査技師・リハビリテーション科

〇厚生労働大臣の定める事項等

有床診療所

【入院基本料に関する事項】

令和3年4月1日現在

 一般(19床)休床

 

【施設基準に関する事項】

令和6年11月1日現在

・CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)

・MRI撮影(1.5テラス以上3テラス未満)

・運動器リハビリテーション(2)

・脳血管リハビリテーション(3)

・検体検査管理加算(1)

・がん性疼痛緩和指導管理料

・がん治療連携指導料

・電子的診療情報評価料

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料

・人工腎臓 慢性維持透析1 ・導入期加算

・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

・下肢末梢動脈疾患指導管理料加算

・外来感染対策向上加算

・地域連携診療計画加算

・医療DX推進体制整備加算

・外来・在宅ベースアップ評価料(1)

・外来・在宅ベースアップ評価料(2)3

・酸素単価

【保険外負担に関する事項】

令和6年4月1日現在

・国保関ケ原診療所使用料及び手数料徴収条例第2条の規定により別表1に揚げる項目とする。

・国保関ケ原診療所使用料及び手数料の徴収に関する規則により 別表2に揚げる項目とする。

・国保関ケ原診療所使用料及び手数料の徴収に関する規程により 別表3に揚げる項目とする。

文書料等

別表⒈
  種別   項目 金額(税抜)
文書料 一般用 1通 普通診断書 ¥1,500
健康診断書 ¥1,500
死亡診断書 ¥2,500
生命保険用    簡易保険用 1通 診断書 ¥3,500
死亡診断書 ¥3,500
入退院証明書 ¥3,500
症状調査書 ¥3,500
自動車損害賠償責任保険用 1通 診断書 ¥3,000
警察用診断書 ¥1,500
死亡診断書 ¥3,000
診療費明細書 ¥3,000
後遺症診断書 ¥5,000
入退院証明書 ¥3,000
恩給用 1通 恩給用診断書 ¥3,000
年金用 1通 国民年金診断書 ¥3,500
厚生年金診断書 ¥3,500
障害年金診断書 ¥3,500
障害福祉年金診断書 ¥3,000
その他用 1通 児童扶養手当障害認定診断書 ¥3,000
福祉手当認定診断書 ¥3,000
銃刀類所持許可診断書 ¥2,000
身体障害者手帳 ¥5,000
特定疾患診断書 ¥2,000
証明書用 1通 入退院証明書 ¥1,500
通院証明書 ¥1,500
医療費証明書 ¥1,000
おむつ使用証明書 ¥1,000
法定伝染病等証明書(一般用) ¥1,000
法定伝染病等証明書(児童・生徒用) ¥500
その他証明書(簡単なもの) ¥1,500
その他証明書(複雑なもの) ¥2,500
死体検案用 1通 死体検案書 ¥5,000
  1体 死体検案料 ¥20,000
 
別表⒉
  種別

自費等診療

1.自動車損害賠償保障法の適用を受ける場合は1点単価を15円とする。

2.労働者災害補償保険法の適用を受ける場合は1点単価を11円50銭とする。

3.厚生労働省告示によらない特殊な診療の場合は、所長が別に定める額とする。

 
別表⒊
  種別   項目 金額(税抜)
自費等 診療録・画像の保存   その他証明書(複雑なもの)に準ずる ¥2,500
1枚につき CD代 ¥100
コピ-代 ¥10
設備提供 1回につき 共同機器利用 診療報酬点数表に準じた額(1点単価10円とする。)に100分の80を乗じて得た金額とする。ただし、薬剤料については、診療報酬点数表に準じた額(1点単価10円とする。)とする。
寝具等   エンゼルケアセット ¥4,650
1枚につき 寝衣(患者死亡時使用) ¥2,580
毛布(患者死後処置用) ¥1,430
おむつ代 種類による
訪問診療の実施に要する交通費 1回につき 町内 無料
町外 当診療所を起点として  
片道3kmまで ¥100
片道3kmを超え片道6kmまで ¥200
片道6kmを超え片道9kmまで ¥300
片道9kmを超え片道12kmまで ¥400
片道12kmを超え片道15kmまで ¥500
片道15kmを超える場合 ¥600
新型コロナウイルス検査 1回につき PCR検査 ¥10,000

〇診療費明細書の発行について

令和4年4月1日

当診療所では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。尚、窓口負担のない患者さま(公費負担の方)も明細書を発行いたします。明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されているものですので、その点、ご理解いただき、明細書を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。

〇後発医薬品の使用促進についてお願い

後発医薬品の使用促進についてお願い
令和6年10月

 当診療所では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
 当診療所では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行っています。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 令和6年10月より、先発医薬品について、保険給付の在り方の見直しも行われることとなり、選定療養※の仕組みが導入されることになります。
 一般名処方や選定療養について、ご不明な点などがありましたら職員までご相談ください。
 ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは
 お薬「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。

※選定療養とは
 後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上となった先発医薬品を対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし、4分の1を自己負担とする。但し、医療上の必要性があると認められる場合や後発医薬品を提供することが困難な場合については選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。