更新日2025年10月2日
1.給与所得控除の見直し
・令和8年度の個人住民税から給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
2.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・令和8年度の個人住民税から、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。
改正後の所得要件と控除額
| 親族等の合計所得金額 |
控除額 |
| 58万円超95万円以下 |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 |
3万円 |
3.扶養親族等の所得要件の改正
・令和8年度の個人住民税から同⼀⽣計配偶者及び扶養親族及の合計所得⾦額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
・令和8年度の個人住民税からひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
・勤労学⽣の合計所得⾦額の要件が85万円以下(改正前:75万円以下)に引き上げられます。