更新日2026年3月31日
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、軽自動車継続検査(以下「車検」といいます)において軽自動車税納税証明書を提示しなくても納付状況が確認できるようになりました。
これにより口座振替で納期限までに納付した方への納税証明書の送付を令和8年度から廃止します。振替結果は、預貯金通帳への記帳や金融機関アプリ等でご確認ください。
なお、次の場合は、軽自動車税納税証明書が必要になります。役場税務課で申請してください(無料交付します)。
・納付後すぐに車検を受ける場合(口座振替後3日以内)
・車の名義変更(中古車の取得を含む)をしてから最初の納付期限日までの間に車検を受ける場合
・住所変更をした直後の場合
・未納がある場合(前所有者を含む)