更新日2026年2月19日
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
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第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物について
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電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。
関ケ原町内の都市計画法の開発許可における所管行政庁は岐阜県岐阜西濃建築事務所です。
・関ケ原町の系統用蓄電池における開発許可制度上の取扱いについて.pdf
・系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)(令和7年4月8日付け 国都計第7号).pdf
・蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)(平成25年3月29日付け 国住指第4846号).pdf