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乳幼児等の方への医療費の助成について

乳幼児等の方への医療費の助成について
更新日2019年4月1日

対象となる人

高校生世代(18歳の誕生日以降に迎える最初の3月31日まで)までのお子さん

   

申請方法

 対象となるお子さんの保護者の方は住民課に申請し、福祉医療費受給者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 医療保険証(お子さんの名前が入ったもの)
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)

お医者さんにかかるには

 医療保険証と福祉医療費受給者証を、医療機関の窓口で提示してください。(岐阜県内の医療機関に限ります。)保険診療に係る自己負担分は町が代わって支払います。ただし、薬の容器代・入院時の食事代・部屋代などは自己負担となります。

 

県外の医療機関で受診された場合は

 福祉医療費受給者証は使用できませんので、保険診療にかかる自己負担分を支払った後、住民課に領収書を提出して医療費支給申請をしてください。後日、振込みで医療費を支給します。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 乳幼児等医療費受給者証