対象となる人
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母が死亡した児童、又は父母が監護しない児童
(児童とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童をいいます。)
申請方法
対象となる方は住民課に申請し、福祉医療費受給者証の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 医療保険証(対象者の方の名前が入ったもの)
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
お医者さんにかかるには
医療保険証と福祉医療費受給者証を、医療機関の窓口で提示してください。(岐阜県内の医療機関に限ります。)保険診療に係る自己負担分は町が代わって支払います。ただし、薬の容器代・入院時の食事代・部屋代などは自己負担となります。
県外の医療機関で受診された場合は
福祉医療費受給者証は使用できませんので、保険診療にかかる自己負担分を支払った後、住民課に領収書を提出して医療費支給申請をしてください。後日、振込みで医療費を支給します。
申請に必要なもの
- 領収書
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
- 福祉医療費受給者証