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母子及び父子家庭等の医療費の助成について

母子及び父子家庭等の医療費の助成について
更新日2007年9月27日

対象となる人

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母が死亡した児童、又は父母が監護しない児童
    (児童とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童をいいます。)

申請方法

 対象となる方は住民課に申請し、福祉医療費受給者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 医療保険証(対象者の方の名前が入ったもの)
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)

お医者さんにかかるには

 医療保険証と福祉医療費受給者証を、医療機関の窓口で提示してください。(岐阜県内の医療機関に限ります。)保険診療に係る自己負担分は町が代わって支払います。ただし、薬の容器代・入院時の食事代・部屋代などは自己負担となります。

県外の医療機関で受診された場合は

 福祉医療費受給者証は使用できませんので、保険診療にかかる自己負担分を支払った後、住民課に領収書を提出して医療費支給申請をしてください。後日、振込みで医療費を支給します。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 福祉医療費受給者証