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「障害者虐待防止法」が施行されました

「障害者虐待防止法」が施行されました
更新日2013年8月26日

「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。

 

「障がい者虐待」とは

  1. 養護者による障がい者虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者(雇用主等)による障がい者虐待 をいいます。

虐待の種類

  1. 身体的虐待…殴るける、体の自由を奪うなど
  2. ネグレクト…必要な世話や介助をしないなど
  3. 心理的虐待…ののしりや無視など
  4. 性的虐待…性的ないやがらせなど
  5. 経済的虐待…年金や賃金、財産を取り上げるなど

 この法律は、すべての人に関係する法律で、家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務づけられました(通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や職場の同僚らの場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます)。
 

 なお、障がい者とは、「身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号に規定)をいいます。

 

通報先・お問い合わせ先  

住民課 障がい福祉係 43-1113