「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。
この法律は、すべての人に関係する法律で、家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務づけられました(通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や職場の同僚らの場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます)。
なお、障がい者とは、「身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号に規定)をいいます。
通報先・お問い合わせ先
住民課 障がい福祉係 43-1113