「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されて、平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することが推進されています。
障害者優先調達推進法では、市町村は障害者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
関ケ原町では、障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。