「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)」が平成24年6月27日に公布され,障害者自立支援法に代わり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が制定されました。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健施策を講ずるものとする。
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)」とする。
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
平成25年4月1日(ただし、4..及び5..(1)~(3)については、平成26年4月1日)
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