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給水装置異動届について

給水装置異動届について
更新日2009年1月9日

給水関係者は、水道を使用する・水道を止めるなど給水装置に関して変更があった場合、給水装置異動届の届出が必要となります。給水装置異動の場合にはすみやかに役場水道環境課まで御来庁下さい。

届出が必要となるのは、次の場合です。

 

給水装置の使用を開始する場合

 

止水栓の開栓により水道の使用を開始します。

                    

給水装置の使用を休止する場合

 

止水栓の閉栓により水道の使用を休止します。休止期間中、水道使用料はかかりませんが 、原則として休止期間は15ヶ月間となります。

                                        

給水装置を廃止する場合

 

給水管の連絡を切断し水道メータの撤去を行うものです。

(廃止後、再び給水を受けるためには、町に給水装置工事を申請しなければなりません。その場合、加入納付金等が必要となります。)

 

給水装置の使用者の名義変更

 

給水使用者が変更し、名義変更を行う場合。

                                  

納付書・領収書の送付先を変更

 

給水使用者の領収書等送付先住所が変更となった場合。

                                   

給水装置を移転した場合。

 

備考

給水装置異動届には印鑑が必要です。

開始・休止は1件につき1,000円の手数料がかかります。

給水装置の開始・休止・廃止の届出は届出事由発生前5日前までにしてください。

名義変更、住所変更については届出事由発生後5日以内にしてください。


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