更新日2012年1月18日
更生医療の対象となる医療の例
身体障がい者が身体の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療費の一部を公費で負担します。
- 肢体不自由=動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。
- 目(視覚)=角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。
- 耳(聴覚)=外耳性難聴に対する形成術など。
- 心臓=弁口、心室心房中核に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
- 腎臓=慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。
- 小腸=小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。
- 免疫=抗HIV療法など。
対象条件など
対象者:18歳以上の身体障がい者
条件:先天性心疾患による心臓機能障害や腎臓機能障害、肢体不自由などの方が適用を受けられます。
自己負担額:医療費の原則1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定される場合があります。
受付窓口:関ケ原町役場 住民課 福祉係 (代理申請可)
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自立支援費(更生医療)支給認定申請書(所定の様式)
- 自立支援医療(更生医療)医師意見書(所定の様式)
- マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)
- 健康保険証等の被保険者記号番号がわかるもの(保険証の写や資格確認書、マイナポータルの画面のコピーなど)
- 世帯の前年度収入および課税状況を確認できるもの
- 医療機関・薬局の住所および電話番号がわかるもの(診察券、薬袋等)
- 特定疾病療養費療養受療証の写し(じん臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
注意事項
必ず事前に申請がないとこの制度は受けることはできません。
この給付は国の指定した医療機関でないと受けることはできません。
マイナ保険証に伴う自立支援医療(更生医療)の支給認定手続きについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなります。
それに伴い、自立支援医療(更生医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
窓口での手続き業務を迅速に行うため、ご協力お願いいたします。
【健康保険証がお手元にある場合(申請日時点で有効なもの)】
・健康保険証の原本をお持ちください。
12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)引き続き使用できます。有効期限の記載のない保険証については、加入する医療保険にご確認ください。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合を除く。
【健康保険証がお手元にない場合】
下記のいずれかをお持ちください。
・資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
【上記のいずれもお持ちでない場合】
下記のものをお持ちください。
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
マイナンバー(個人番号)を使用して町で資格情報を照会いたします。
そのため、資格確認のため通常よりもお手続きにお時間をいただきます。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
関連ファイルダウンロード