本文にジャンプします
メニューにジャンプします

自立支援医療費(精神通院)の申請

自立支援医療費(精神通院)の申請
更新日2012年1月18日

自立支援医療(精神医療)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

対象

 精神疾患で治療をうけている方で、通院による治療が継続的に必要な方 (入院は対象になりません)

費用

 1割負担(所得に応じた負担上限額を設定します)

有効期間

 1年間

申請に必要な書類など

○自立支援医療費(精神通院)申請書 →様式は役場窓口にあります。

○精神保健指定医等の「医師の診断書」→様式は役場窓口にあります。主治医にご依頼ください

〇マイナンバーカード(同一の保険に加入している人すべての個人番号のわかるもの)

〇同意書(所得及び課税状況等の調査に関するもの)→様式は役場窓口にあります。

○健康保険証等の被保険者記号番号がわかるもの(保険証の写や資格確認書、マイナポータルの画面のコピーなど)

  • 受診者が社保家族の方は、社保本人の方の記号番号等がわかるものが必要です。
  • 国保の方は、世帯全員の氏名がわかるものが必要です。

○「重度かつ継続」の意見書

  • 市町村民税課税世帯の方で診断書で重度かつ継続の要件に該当する方は省くことができます
      (病院・診療所で発行しますので、主治医とご相談ください)。

○年金証書または振込通知書の写(コピー)

  • 市町村民税非課税世帯の方で年金受給者の方のみ(障害年金、遺族年金等公的年金など)

○現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)

○その他  医療機関・薬局・訪問看護事業者の名称や所在地がわかるもの(診察券、薬袋など)

※18歳未満の方の申請の場合は保護者の方がご記入ください。

 

マイナ保険証に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなります。それに伴い、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
窓口での手続き業務を迅速に行うため、ご協力お願いいたします。

 

【健康保険証がお手元にある場合(申請日時点で有効なもの)】

・健康保険証の原本をお持ちください。

12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)引き続き使用できます。有効期限の記載のない保険証については、加入する医療保険にご確認ください。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合を除く。

 

【健康保険証がお手元にない場合】 

下記のいずれかをお持ちください。

資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

 

【上記のいずれもお持ちでない場合】

下記のものをお持ちください。

・マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 マイナンバー(個人番号)を使用して町で資格情報を照会いたします。

 そのため、資格確認のため通常よりもお手続きにお時間をいただきます。

 ご協力のほどよろしくお願いいたします。