更新日2022年5月24日
目的
空き家の活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」に登録されている空き家について、新たな入居者が行うリフォームに対して、補助金を交付します。
補助金の対象となる方
・世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。
・世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者
1.契約者
2.契約者の親又は子
3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者
・居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること。
※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。
・空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内に申請すること。
補助金の対象となる事業
リフォームに要する経費が10万円以上のもので、増築・改築等の経費となります
下記の補助金交付基準をご確認ください
・補助金交付基準
補助金の額
補助金の対象となる経費の2分の1以内で上限30万円(千円未満の端数切り捨て)
申請方法
<申請手順>
1)申請者:補助金の申請書類を企画政策課に提出してください。
※リフォーム着手前の写真が必要となりますのでご注意ください。
2)企画政策課:申請書類の審査を行い、住宅の検査に伺います。
※リフォームした箇所を確認し、写真を撮影させていただきます。
3)企画政策課:補助金の交付決定を通知します。
4)申請者:補助金の請求書を企画政策課に提出してください。
<申請書類>
・補助金交付申請書
・リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー
・リフォームの内容が確認できる図面のコピー
・リフォームの着手前後の写真
・住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】
・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー
・承諾書(賃貸借契約の場合のみ)
・請求書
・耐震性報告書
・耐震化実施・計画書 (耐震性報告書に該当しない場合のみ)
〈空き家を取得した方と居住する方が異なる場合〉
・親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書【住民課】
※補助金の条件など詳細につきましては、企画政策課まで直接お問い合わせください。
【フラット35】地域連携型について
町では、独立行政法人住宅金融支援機構と連携して、「空き家リフォーム補助金」の対象となる方が同機構が提供する「全期間固定金利型住宅ローン【フラット35】」を利用する場合に、当初の金利が引き下げられる取り組みを行っています。
【フラット35】の金利引き下げをご利用いただくには、空き家を購入した「空き家リフォーム補助金」の対象者であり、町に対して別途手続きが必要となります(町は利用対象証明書を発行します)。
※「地域連携型(地域活性化)」の対象となります。
※賃貸借契約の場合は対象外となります。
【フラット35】については、下記住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。
【フラット35】地域連携型(住宅金融支援機構HP)
また、申請時の添付書類については下記添付ファイルをご覧ください。
【フラット35】地域連携型利用申請書(空き家)
他補助金との併用について
リフォームした空き家を購入した場合や空き家の家財道具等の処分を行う場合は、本補助金と移住定住促進住宅支援事業補助金、空き家家財道具等処分補助金を併用することができます。
移住定住促進住宅支援事業補助金について
空き家家財道具等処分補助金について