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移住定住促進住宅支援事業補助金

移住定住促進住宅支援事業補助金
更新日2022年5月24日

目的

移住定住を促進し、町の人口減少に歯止めをかけ、子育て世帯から高齢者世帯までが安心して住み続けられる活気に満ちたまちづくりの推進を目的とし、新たな住宅を取得する際の費用に対して補助金を交付します。

 

補助金の対象となる方

次の要件を全て満たす方です。

  1. 居住する方が、補助金の交付決定日から町内に継続して3年以上居住すること
     ※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。
     ※住宅を取得した方と居住する方が親子関係である場合も補助対象とします。

     例えば・・・
      ○町外から転入する子世帯のために親世帯が住宅を取得する場合
      ○親世帯が居住するためのバリアフリー住宅を子世帯が取得する場合 など
  2. 世帯員全員が関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税を滞納していないこと
  3. 世帯員全員が同一住宅について同補助金の交付申請を行っていないこと
  4. 世帯員全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと
  5. 対象となる住宅は、一戸建ての住宅で、住宅の延べ床面積が50平方メートル以上であり、かつ、2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること
  6. 対象住宅を取得した日から90日以内に申請すること
    ※住宅を取得した日は、所有権保存登記の完了した日又は引渡しの日のいずれか早い日とします。

  

補助金の対象となる経費

住宅取得に係る売買契約金額又は建築工事請負契約金額

 

補助金の額

【 基本補助額 】

対象となる経費の100分の1以内で、上限50万円(千円未満の端数切り捨て)

 

移住加算額

定住するために対象となる住宅を取得し町内に移住した場合又は移住した日から5年以内に対象となる住宅を取得した場合、基本補助額と同額を加算します。

若年層世帯加算額

対象となる住宅を取得する前から町内に居住しており、取得した日において40歳未満の場合又は生計を一にする配偶者が40歳未満の場合、基本補助額と同額を加算します。

子育て世帯加算額

対象となる住宅を取得した日において、居住する方が18歳未満の子どもを養育している場合、子ども1人につき10万円を加算

 

※移住加算と若年層世帯加算は併用できません。


申請方法

< 申請手順 >
1)申請者:補助金の申請書類(下記の申請書類【1】~【7】,必要な方は【9】も)を企画政策課に提出してください。
2)企画政策課:申請書類の審査を行い、住宅の検査に伺います。
 ※外観のみ確認し、写真を撮影させていただきます。
3)企画政策課:補助金の交付決定を通知します。
4)申請者:補助金の請求書(下記の申請書類【8】)を企画政策課に提出してください。

 
< 申請書類 >
【1】補助金交付申請書
【2】世帯全員の住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】

【3】住宅の所有者証明書類(登記事項証明書又は不動産登記済権利証のコピー)

【4】住宅の売買契約書又は工事請負契約書のコピー

【5】建築基準法の規定による検査済証のコピー※該当する場合のみ

【6】住宅の平面図の写し

【7】住宅の位置が分かる地図等

【8】請求書

<住宅を取得した方と居住する方が異なる場合>

【9】親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書【住民課】

※補助金の条件など詳細につきましては、企画政策課まで直接お問い合わせください。

 

【フラット35】地域連携型について

町では、独立行政法人住宅金融支援機構と連携して、「移住定住促進住宅支援事業補助金」の対象となる方が同機構が提供する「全期間固定金利型住宅ローン【フラット35】」を利用する場合に、当初の金利が引き下げられる取り組みを行っています。

 

【フラット35】の金利引き下げをご利用いただくには、「移住定住促進住宅支援事業補助金」の対象者であり、町に対して別途手続きが必要となります(町は利用対象証明書を発行します)。

※子育て世帯加算の対象となる方は、「地域連携型(子育て支援)」の対象となります。

 それ以外の方は、「地域連携型(地域活性化)」の対象となります。

 また、子育て世帯または若年夫婦である場合は、「子育てプラス」を併用できます。

 

【フラット35】については、下記住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。

【フラット35】地域連携型(住宅金融支援機構HP)

 

また、申請時の添付書類については下記添付ファイルをご覧ください。

【フラット35】利用申請書(移住定住促進住宅支援事業)

 

他補助金との併用について

空き家バンクに登録された物件を購入し、物件のリフォームや家財道具等の処分を行う場合は、本補助金と空き家リフォーム補助金、空き家家財道具等処分補助金を併用することができます。

 

空き家リフォーム補助金について

空き家家財道具等処分補助金について