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農業振興地域とは

農業振興地域とは
更新日2025年9月19日

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、農業の振興を総合的に図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、農業の健全な発展および優良農地の保全等を目的とする制度です。

岐阜県が農業振興地域整備基本方針を策定のうえ、今後長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として農業振興地域を指定し、これを受けて、関ケ原町は農業振興地域整備計画を策定したうえで、優良農地として確保および保全が必要な農地を農業振興地域内の農用地区域(以下、青地)に指定しています。

なお、農業振興地域内の青地ではない地域を、農振白地地域(以下、白地)と呼びます。

青地については、原則として農業以外の用途に利用することはできません。

 

関ケ原町の農業振興地域

ケ原町の農業振興地域(青地および白地)を確認したい場合、以下の地図データ(縮尺:1/13,000)をご覧ください。

地図は、令和7年9月19日時点のものです。

地図について不明な点がございましたら、産業建設課へお問い合わせください

拡大図1.pdf

拡大図2.pdf

拡大図3.pdf

拡大図4.pdf

拡大図5.pdf