更新日2025年12月19日
概要
町では、中小企業者の経営の安定を図り、その成長と発展に資することを目的として、設備の近代化に要する資金に対し、利子補給を行います。
対象者
下記の全てに該当する事業者になります。
・中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当)
・町内に事務所又は事業所を有していること
・1年以上同一事業を継続していること
対象融資
中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるもので、かつ、町長が適当と認めた設備※に対し、金融機関から融資を受けた場合です。
※次に掲げる設備
・国民生活金融公庫が貸付ける設備資金の貸付条件に適合する設備
・岐阜県が金融機関を通じて貸付ける設備資金の貸付条件に適合する設備
・岐阜県信用保証協会が保証し、金融機関が貸付ける設備資金の融資条件に適合する設備
・中小企業金融公庫が貸付ける設備資金の貸付け条件に適合する設備
対象期間
金融機関から融資を受けたときから返済したときまでです(3年を限度)。
利子補給額
・利子補給の対象となる額
中小企業者が金融機関から受けた融資額で、最高300万円を限度とします。
※10万円未満は対象としません。
・利子補給金の額
毎年「1月1日から6月30日まで」及び「7月1日から12月31日まで」の各期間における融資額の平均残高に対し、100分の1を乗じて得た額を年間の額とした期間中の日数分の額とし、支払った利子額を上限とします。
※100円未満の端数切捨て。
申請方法
下記の書類を上記の各期間経過後1か月以内に関ケ原町商工会を経由して地域振興課へ提出してください。
1.中小企業近代化設備資金利子補給申請書( PDF / Word )
2.設備をしたことを証する書類
3.融資をしたことを証する書類及び融資残高証明書