更新日2025年12月24日
概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。必ずしも融資が確定するものではありませんのでご注意ください。
詳しい手続きの流れは中小企業庁ホームページをご確認ください
詳細:中小企業庁HPセーフティネット保証制度〈外部リンク〉
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、関ケ原町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者
セーフティネット保証対象者の概要
第1号認定 連鎖倒産防止
第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号認定 突発的災害(事故等)
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
第6号認定 取引金融機関の破綻
第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
手続き方法
1.セーフティネット保証認定申請に必要な書類を(地域振興課)へ提出し、町の認定を受けます。
2.認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。