更新日2022年4月1日
工場立地法の届出先が変わりました
平成29年4月1日から工場立地に基づく届出窓口が、岐阜県から関ケ原町になりました。
(関ケ原町に所在する特定工場)
工場立地法について
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
届出対象工場(特定工場)
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者
規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率 敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)
緑地面積率
区域
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緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
準工業地域 |
10%以上 |
15%以上
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工業地域 |
5%以上 |
10%以上 |
用途地域以外の地域 |
5%以上 |
10%以上 |
特定工場の敷地が2以上の区域にわたる場合
上記の表に掲げる区域のうち2以上の区域にわたる場合は、いずれかの区域の敷地割合が最も高い区域に該当する項を適用します。
届出手続き
届出の種類
種類
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内容
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期限
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新設の届出
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特定工場を新設する場合
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
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工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
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変更の届出
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敷地面積が増加又は減少する場合
建築面積が変更する場合
生産施設面積が増加する場合
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
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氏名等の変更の届出
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届出者の氏名又は住所を変更した場合
(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)
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事後、速やかに
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承継の届出
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譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
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廃止の届出
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工場を閉鎖する場合
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※ただし、次の場合は届出不要
既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
生産施設の撤去のみを行う場合
緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面
積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに
限る。)
緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速や
かに行う必要がある場合に限る。)
届出様式
特定工場新設(変更)届出書
実施制限期間の短縮申請書
氏名(名称、住所)変更届出書
特定工場承継届出書
特定工場新設(変更)届の修正願
特定工場廃止届出書
委任状
工場立地法届出手引
工場立地法届出手引