更新日2026年6月10日
町が管理している法定外公共物の敷地内に工作物、物件又は施設を設け、継続して使用しようとする場合、管理者の許可を受ける必要があります。
なお、占用にあたっては、占用料が発生する場合があります。
申請方法
関ケ原町の管理する法定外公共物に占用物件を設置する場合は、事前に「法定外占用許可申請書」に必要書類を添付して産業建設課窓口に提出(2部)してください。必要書類は以下の通りです。
法定外占用許可申請書
| 添付書類 |
内容 |
位置図
|
申請地周辺がわかる地図に申請場所を図示したもの。
縮尺:50,000分の1程度
|
公図(写し)
|
申請場所の公図の写し |
平面図
|
占用物件の平面での設置位置、道路の復旧方法を記載したもの。
縮尺:1,000分の1から5,000分の1程度 |
丈量図
|
占用物件周辺の状況がわかるもの。
縮尺:250分の1程度
|
現況写真
|
占用物件を設置する場所の写真。四方向から撮影したものに、設置個所を図示したもの。
|
利害関係者の同意書
|
占用場所の利害関係者へ、占用工事に関する協議をして申出書に自署、押印をもらい、提出してください。 |
工作物の断面図、横断図、構造図、設計図
|
縮尺:それぞれ100分の1程度
|
採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
|
占用場所において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行う場合、提出してください。
|
登記簿謄本
|
申請者が法人の場合は当該法人の登記簿謄本を提出してください。
|
占用の終了について
占用許可を受けている占用物件を撤去し、占用を終了する場合は、「法定外占用廃止届」を提出してください。
法定外占用廃止届