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障害のある方の医療費の助成について

障害のある方の医療費の助成について
更新日2007年9月27日

対象となる人

重度心身障害者(児)

  • 1級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • A1、A2またはB1の療育手帳の交付を受けている方
  • 4級の身体障害者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 1,2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

重度心身障害老人

  • 上記のいずれかの該当で老人保健医療の受給者

 

申請方法

 対象となる方は住民課に申請し、福祉医療費受給者証又は重度心身障害者老人特別助成金受給者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 医療保険証(対象者の方の名前が入ったもの)
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)

 

お医者さんにかかるには

 医療保険証と福祉医療費受給者証等を、医療機関の窓口で提示してください。(岐阜県内の医療機関に限ります。)保険診療に係る自己負担分は町が代わって支払います。ただし、薬の容器代・入院時の食事代・部屋代などは自己負担となります。

 

県外の医療機関で受診された場合は

 福祉医療費受給者証等は使用できませんので、保険診療にかかる自己負担分を支払った後、住民課に領収書を提出して医療費支給申請をしてください。後日、振込みで医療費を支給します。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 福祉医療費受給者証又は重度心身障害老人特別助成金受給者証