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未熟児養育医療の申請

未熟児養育医療の申請
更新日2015年2月6日

対象

関ケ原町内に住所を有し、出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内で、身体発達が未熟なまま出生し、医師が入院を必要と認めた乳児が対象です。
医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。

 

申請

  • 自己負担額:医療費の原則1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定される場合があります。
  • 受付窓口:関ケ原町役場 住民課 福祉係 (代理申請可)
  • 必要なもの
    • 養育医療給付申請書(役場にあります)
    • 養育医療意見書(主治医に書いていただいたもの)
    • 印かん
    • 保険証の写し
    • 世帯の前年度収入および課税状況を確認できるもの
    • 委任状(福祉医療)…福祉医療費(乳幼児)の請求権利を町に委任す
      る場合に必要になります。