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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について
更新日2023年6月29日

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が行われるように制度設計された新しい医療制度です。  

  

後期高齢者医療制度のしくみ

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者(運営主体)となり、県内の全市町村と協力して運営します。

医療給付や保険料の賦課は岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、申請や届出などの受付、保険料の徴収などは市町村が行います。

医療の給付に要する経費のうち、約5割を公費、約4割を74歳までの方が加入する医療保険の支援金、残りの約1割を被保険者全員の方が保険料として負担します。  

  

加入する人

以下の人は、これまで加入していた健康保険から脱退して後期高齢者医療に加入します。

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日の当日から)
  • 65歳以上で一定の障害があると認定された人(認定を受けた日から)

*老人保険制度で障害があると認定された人は、広域連合で認定を受けたものとみなされます。なお、75歳未満の人は、届出をすることで後期高齢者医療から脱退し、ほかの医療保険に加入することができます。  

  

被保険者証

保険証は、1人1枚交付されます。

被保険者には、8月1日から翌年7月31日まで1年間有効の新しい保険証を毎年7月に郵送します。

ただし、令和4年度は、8月1日から9月30日までの保険証を7月に、10月1日から翌年7月31日までの保険証を9月に郵送します。

 

所得区分

所得区分に応じて、診療費などの自己負担割合や自己負担限度額などがかわります。

所得区分は、前年の所得によって区分されます。

 

  令和4年10月1日から

現役並み       

所得者  

同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。ただし後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のみで383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。 

 一般2

(2割負担者)

同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。かつ、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人

 一般1

(1割負担者)

 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の人
 区分2 世帯の全員が住民税非課税で、区分1以外の方人
 区分1  世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる人

 

医療機関で支払う自己負担割合

医療機関の窓口で支払う自己負担額は、以下のとおりです。

 令和4年10月1日から

現役並み所得者           3割  
 一般2 2割 
一般1・区分1・区分2  1割 

 

 

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、食費の標準負担額を自己負担します。

また、療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。

区分1、2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。


入院時の食費の標準負担額

現役並み所得者及び一般2・一般1

460円(※1)
区分2 

 

90日以内の入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
区分1  100円
 ※1 一部260円の場合があります。

 ※2 区分2の認定期間中に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。

 

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

所得区分

一食あたりの食費 1日あたりの居住費

現役並み所得者及び一般2・一般1

460円(※3) 370円

区分2

210円 370円
区分1  130円 370円

区分1で老齢福祉年金受給者

100円 0円

  ※3 医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。

医療費が高額になったとき(高額医療費)

1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

ただし、老人保険制度において申請をされた方は、その内容が後期高齢者医療制度に引き継がれますので、再度申請する必要はありません。

自己負担限度額

 

 所得区分       

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※1【140,100円】

 現役並み所得者2  課税所得380万円以上

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※1【93,000円】

 現役並み所得者1

 

 課税所得145万円以上

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※1【44,400円】

所得の区分  
 外来(個人単位)  外来+入院(世帯単位)

一般2

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い額

※2、※3、※4

57,600円 ※1【44,400円】
     一般1

18,000円 ※2

57,600円 ※1【44,400円】 
区分2    8,000円 ※2 24,600円

区分1

  8,000円 ※2 15,000円

  ※1 【 】内は、過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の

     4回目以降の限度額。

 ※2 年間(8月から翌年7月まで)の限度額は144,000円です。

 ※3 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

 ※4 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円まで

   に抑えられます。(配慮処置:令和4年10月1日から3年間)

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)

同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間(8月から翌年7月)に支払った自己負担を合算し下記の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。


自己負担限度額

現役並み所得者3

212万円
 現役並み所得2 141万円 
 現役並み所得1 67万円 

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円 ※

  ※ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

 ● 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。

 ● 計算した支給額が500円以下の場合は支給されません。

あとから費用が支給される場合

次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
    (海外渡航中に治療を受けたときを含む。ただし治療を目的とした渡航は含まれません)
  • 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけたとき
  • 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 医師の指示による入院・転院などの移送に費用がかかったとき

    

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費として5万円を支給します。

(申請が必要です。)

    

健康診査

被保険者の健康保持・増進のため、健康診査を実施します。(ぎふ・すこやか健診、ぎふ・さわやか口腔健診)