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後期高齢者医療の障害認定(65歳から74歳の方)について

後期高齢者医療の障害認定(65歳から74歳の方)について
更新日2023年2月14日

 

一定の障害がある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます

 65歳から74歳の方で一定程度の障害がある方は、75歳になる前であっても後期高齢者医療制度に加入することができます。

 後期高齢者医療加入するかしないかはご本人の選択です。障害認定による資格取得の申請をされない場合は、75歳到達時から後期高齢者医療保険加入となります。74歳までであれば加入後の脱退も可能です。

 

※一定程度の障害がある方とは

1.障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

2.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方

3.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

 ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)

 ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2文の1以上で欠くもの)

 ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)

 ・音声・言語機能障害

4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

5.療育手帳(重度の区分)をお持ちの方

 

 申請手続きについて

 

 

 後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、申請手続が必要となります。

申請に必要なものは以下のとおりです。

  ・障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、精神障害手帳、療育手帳、年金証書等)

 

 なお、後期高齢者医療保険制度の被保険者となった場合は、現在加入している健康保険(社会保険や国民健康保険)の脱退手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。

 加入する医療保険制度によって、保険料や医療費の自己負担割合が異なりますので、申請手続きの前にそれぞれに医療保険の窓口にお尋ねください。

 

問い合わせ先

 関ケ原町役場 住民課     電話 0584-43-1111(代)

 岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話 058-387-6368(代)