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介護保険料について

介護保険料について
更新日2021年4月1日

 令和3年度から3年間の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料は、介護保険事業計画の中で今後3年間の介護給付費見込量等を算定し、見直しを行っています。令和3年度からの3年間は第8期計画となります。第8期計画の策定に伴い、基準額(第5段階)月額6,100円に変更されています。

令和3年度から3年間の介護保険料は以下のとおりです。
本人の町民税の課税状況や所得、世帯の課税状況によって9段階に分かれます。

(1)第1段階
 対象者:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者
     世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額との
     合計が80万円以下の方
 基準額に対する割合:0.5(軽減後 0.3)
 介護保険料(年額):21,960円

(2)第2段階
 対象者:世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額との
     合計が80万円を超え120万円以下の方
 基準額に対する割合:0.75(軽減後 0.5)
 介護保険料(年額):36,600円

(3)第3段階
 対象者:世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額との
     合計が120万円を超える方
 基準額に対する割合:0.75(軽減後 0.7)
 介護保険料(年額):51,240円

(4)第4段階
 対象者:世帯は町民税課税・本人は町民税非課税で、合計所得金額と課税年金
     収入額との合計が80万円以下の方
 基準額に対する割合:0.9
 介護保険料(年額):65,880円

(5)第5段階 (基準額)
 対象者:世帯は町民税課税・本人は町民税非課税で、合計所得金額と課税年金
     収入額との合計が80万円を超える方
 基準額に対する割合:1.0
 介護保険料(年額):73,200円

(6)第6段階
 対象者:本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
 基準額に対する割合:1.2
 介護保険料(年額):87,840円

(7)第7段階
 対象者:本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
 基準額に対する割合:1.3
 介護保険料(年額):95,160円

(8)第8段階
 対象者:本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
 基準額に対する割合:1.5
 介護保険料(年額):109,800円

(9)第9段階
 対象者:本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方
 基準額に対する割合:1.7
 介護保険料(年額):124,440円


※第1段階の介護保険料は、公費負担(国、県、町)による保険料軽減の措置が図られています。令和3年度には第1、2、3段階について、公費負担による保険料軽減が検討されています。

※40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。