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マイナンバー制度開始後の手続きについて

マイナンバー制度開始後の手続きについて
更新日2015年12月21日
 平成28年1月からマイナンバー制度が開始されます。マイナンバー(個人番号)が必要な手続きでは、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務付けられています。
 介護保険の手続きの際には、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になりますので、ご持参ください。
番号確認書類の例
 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
身元確認書類の例
1点で身元が確認できる書類 
 個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
2点で身元が確認できる書類
 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、住基カード(写真なし)、介護保険負担割合証等

※代理人による手続きの場合は、本人の個人番号確認書類と本人の身元確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要になります。(手続きによっては、委任状が不要な場合もあります。)
委任状
 
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な事務例
介護保険資格取得・異動・喪失届(住所変更、転出等)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届(町外の介護保険施設への住所変更等)
介護保険被保険者証等再交付申請
介護保険要介護要支援(認定・更新・区分変更)申請
居宅サービス計画作成依頼(変更)届
基準収入額適用申請
介護保険負担限度額認定申請