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有害鳥獣捕獲について

有害鳥獣捕獲について
更新日2007年10月4日

許可基準

 有害鳥獣捕獲の実施についての許可基準は、鳥獣による農林水産物への被害や生活環境への影響、人身への危害若しくは植生の衰退等の自然生態系の攪乱が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために実施しています。

 

捕獲の実施

 捕獲の実施にあたっては、加害鳥獣の種類、被害発生時期及び被害の実態等と当該地域の鳥獣の生息状況を勘案し、被害防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できない場合に限り認めるものとしています。

 許可権者は町長にあり、現在、捕獲隊7名による団体捕獲を実施しています。

 ただし、捕獲しようとする鳥獣に制限があります。

 

お願い

 有害鳥獣捕獲は、捕獲隊によって許可期間中に効率的に行っておりますが、全被害地区での捕獲は困難であるのが現状です。捕獲隊による捕獲は最終手段です。被害を最小に抑えて効率的な捕獲を行うためにも皆さんで自衛手段(電気柵やトタン、ネット等)に取り組むようにしてください。なお、町では自衛手段に係る補助金も交付しています。