本文にジャンプします
メニューにジャンプします

産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度のお知らせ

産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度のお知らせ
更新日2023年12月15日

令和6年1月1日から、出産する被保険者の国民健康保険料のうち「所得割額」と「均等割額」の軽減が受けられます。

対象となる方

国民健康保険被保険者で、出産月が令和5年11月以降の方

※「出産月」とは、出産日が属する月をいいます。

※「出産」とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)・早産された方を含みます。

 

手続きの方法

手続きは、出産予定日の6か月前より受付可能です。

関ケ原町役場住民課の窓口で、届出書と必要書類を提出してください。

【必要書類】

 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)

 出産日(出産予定日)を確認することができる書類。

 (母子手帳など。多胎妊娠の場合はお子さんの人数分必要です。)

 ただし、出産後で、出生届等により住民課で確認ができる場合は持参されなくても手続き可能です。

 届出書は役場住民課の窓口に備えています。 

 

軽減対象期間

単胎妊娠の場合・・・出産月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合・・・出産月の3か月前から6か月間

※黄色の箇所が軽減対象月

  3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎妊娠    



 
多胎妊娠



   

 

 

ただし、この制度は令和6年1月1日施行であるため、制度開始日前後は以下のとおりとなりますのでご注意ください。

産前産後期間にあたる月が、制度開始前の令和5年12月以前にあたる場合は軽減の対象外です。

※黄色の箇所が軽減対象月

 

 制度開始前  制度開始以降
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月  6月

単胎妊娠

多胎妊娠

 出産月              
   出産月            
     出産月          
       出産月        
多胎妊娠          出産月      
           出産月    
     (注)仮算定期間

(注)仮算定期間・・・軽減対象月ですが、仮算定期間であるためその月の保険料からの軽減は行わず、本算定以降の保険料で調整されます。

 

対象となる保険料

国民健康保険料のうち、出産される方の「所得割額」と「均等割額」の部分が軽減されます。

※保険料が限度額を超過している世帯では、産前産後期間に係る保険料を軽減しても、限度額のまま保険料が変わらない場合があります。

 

7月の本算定前である4月から6月に産前産後期間が当たる場合

保険料の算定は前年分の所得等をもとに計算されます。

前年度の保険料賦課がある世帯は、前年度の保険料をもとに4月から6月分(仮算定期間)の保険料を徴収しており、4月以降に加入された世帯など前年度の保険料賦課がない世帯は、仮算定期間は保険料を徴収していません。

仮算定期間は軽減すべき額が未確定であるため、本算定により年間保険料が確定してから産前産後期間に係る保険料の軽減を行います。

(仮算定期間の保険料からの軽減はありませんのでご注意ください。)

 

産前産後期間が経過した後に届出をした場合

  • 年間保険料を既に納付済みの場合は軽減額を還付します。
  • 年度途中の場合など、納期が到来していない保険料がある場合は、残りの期別で減額調整します。