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国民健康保険の給付

国民健康保険の給付
更新日2021年6月1日

国民健康保険の加入者は、次のようなサービスが受けられます。

 

療養の給付

 病気やけがで医療を受けるときは、保険証、高齢受給者証(70~74歳の人)を提示すれば費用の1~3割で診療が受けられます。

 年齢などによって自己負担の割合が異なります。

 義務教育就学前・・・・・・・・2割負担

 義務教育就学以上~69歳・・・3割負担

 70歳以上・・・2割、現役並み所得者は3割
  

入院した時の食事代

 入院した時は、食事代の一部を負担していただきます

区分  1食あたり負担額
 令和6年5月31日まで

令和6年6月1日から

一般(下記以外の人) 460円  490円
住民税非課税世帯
低所得者II
90日までの入院 210円  230円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円  180円
低所得者I 100円  110円

※住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、国民健康保険係窓口に申請をしてください。
※住民税非課税世帯の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証等をご持参ください。

療養費の支給

 次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

 保険証を使わないで医療を受けた場合

 骨折、捻挫などのときの柔道整復師の施術料

 医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代

 ギプス、コルセット、輸血のための生血代

 海外で医療を受けた場合 等

出産育児一時金

 被保険者が出産した場合に支給されます。

 

葬祭費

 被保険者が亡くなった場合に葬祭を行なった人に支給されます。

 

移送費

 重病人の緊急な入院や医師の指示により転院したときなど移送にかかった費用が支給されます。(国保が認めた場合)

 

訪問看護療養費

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払えば、残りは国保が負担します。

 

高額療養費

医療機関に支払った1ヶ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた額を払い戻します。

高額療養費に該当する世帯には「高額療養費のお知らせ」を送付しますので、役場住民課窓口にて支給申請手続きを行ってください。

※国民健康保険料に滞納がない世帯は「高額療養費の支給申請手続簡素化申出書」を提出することにより、以後発生する高額療養費は自動的に指定口座に振り込まれるようになります。詳しくは以下のページをご覧ください。

国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について

70歳未満の人の場合の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

認定証の適用区分表記 3回目まで  4回目以降[※2]
総所得金額等が901万円を超える   [※1] 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1% 140,100円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1% 93,000円
総所得金額等が210万円を超え600万円以下 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1% 44,400円
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 総所得金額等は、各被保険者の所得金額等から基礎控除額の33万円を差し引いた金額の合計額です。

※2 「4回目以降」とは、同一世帯において、診療月の前11か月間で、すでに3回以上の高額療養費の支給(現物支給も含む。)があった場合、4回目からは、自己負担限度額が「4回目以降」の額になります。

70歳~74歳の人の場合の自己負担限度額

 

適用区分 外来(個人単位)
の限度額
外来+入院(世帯単位)
の限度額

課税所得690万円以上

(現役並み所得者3)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】

課税所得380万円以上
690万円未満

(現役並み所得者2)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】

課税所得145万円以上
380万円未満

(現役並み所得者1)

80,100円+(医療費の総額-267,000円×1%
【44,400円】
一般 18,000円
〈年間上限144,000円〉
57,600円
【44,400円】
低所得1 8,000円 24,600円
低所得2 8,000円 15,000円
※1 【 】内は4回目以降の限度額です。「4回目以降」とは、同一世帯において、診療月の前11か月間で、すでに3回以上の高額療養費の支給(現物支給も含む。)があった場合、4回目からは、自己負担限度額が「4回目以降」の額になります。
※2 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。

※3 「低所得者1」とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない世帯です。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

外来・入院とも、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)※を提示すれば一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。

限度額は所得区分によって異なりますので、入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」を発行します。

※ 70歳以上75歳未満の「現役並み所得者3」「一般」の人は、限度額適用認定証は必要ありません。

マイナ保険証を利用すれば医療機関等での「限度額適用認定証」の提示が不要になります

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。