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国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について

国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について
更新日2024年3月15日

 

高額療養費支給制度

医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた額を支給する制度です。

 

高額療養費の支給申請手続の簡素化

高額療養費の支給について、これまでは、関ケ原町から発送するお知らせ通知等を持参して、診療月ごとに役場の窓口での支給申請手続が必要でしたが、令和6年4月以降、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書」を提出し一定の要件を満たした方は、翌月以降の高額療養費の支給については、毎月の支給申請手続を行わなくても自動的に指定口座に振込みができるようになります。(以下、この手続を「手続の簡素化」といいます。)

 

手続の簡素化の申し出方法

令和6年4月以降にお送りする「高額療養費のお知らせ」に、「高額療養費支給申請手続簡素化申出書」を同封しますので、関ケ原町役場住民課窓口に提出してください。その際、その月にお知らせした高額療養費の支給申請は従来どおりの手続をしていただきます。

持ち物

  1.高額療養費支給申請のお知らせ

  2.高額療養費支給申請手続簡素化申出書

  3.本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)

  4.振込先に指定する口座の通帳

  5.お知らせした診療月に係る医療費の領収書

 

※申出書はダウンロードすることができます。

国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書

 

手続の簡素化の適用条件

  • 申出時において国民健康保険料の滞納がないこと。
  • 申出書の裏面に記載されている同意事項について同意していること。
手続の簡素化の適用を受けたあとでも、以下の場合適用が解除される場合があります。

(1)世帯主の変更があった場合

(2)指定口座へ高額療養費の振込みができなくなった場合

(3)国民健康保険料を滞納した場合(ただし、滞納の金額が高額療養費の金額より少ない場合であって、申出書の充当依頼欄への記載により保険料への充当の求めがあったときを除く。)

(4)その他、不正の手段により手続の簡素化の申出をした場合

(5)同意した事項について同意を撤回したと認められる場合

※なお、簡素化の適用が解除された場合は、通常の支給申請案内(高額療養費支給申請のお知らせ)が届き、支給を受けるためには役場住民課窓口での手続が必要となります。

再度、簡素化を希望される場合は、改めて手続の簡素化の申出をする必要があります。

 

注意事項

  • 手続の簡素化は、原則世帯主の同意によるものとします。
  • 指定する口座の名義は、原則世帯主の口座とし、1世帯につき1口座までとします。
  • 手続の簡素化の適用を受けている間は、高額療養費の申請案内は送付されなくなり、高額療養費に該当する診療月分の支給決定通知書が送付されます(診療月の概ね3~4か月後)。
  • 手続の簡素化の申出をされる前に通知された高額療養費については手続の簡素化は適用されませんので従来通りの支給申請手続が必要となります。