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介護保険負担限度額認定について

介護保険負担限度額認定について
更新日2015年6月26日

 施設利用時の食費・居住費、ショートステイの食費・滞在費が負担増とならないよう低所得世帯の方には、所得に応じた自己負担の上限(負担限度額)が設けられており、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

(食費・居住費(滞在費)が国の基準を超える場合は、該当にならない場合があります。)

 

認定要件の変更
 介護保険法の改正に伴い、平成27年度から認定要件が変更になりました。
変更点
■配偶者所得の勘案
 配偶者と被保険者が同住所か否かにかかわらず、配偶者が存在すれば原則として所得を勘案することになりました。
 本人が町民税非課税であっても、配偶者が町民税課税の場合は、対象となりません。
■預貯金等の資産の勘案
 預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であることが要件に追加され、申請時には通帳の写し等の添付を求めることになりました。

負担限度額認定の認定要件

(1)本人が町民税非課税であること。
(2)配偶者が町民税非課税(配偶者の住所地は問いません)であること。
(3)本人及び配偶者の預貯金等の資産が基準以下であること。
 基準 単身の場合:1000万円以下
    夫婦の場合:2000万円以下

負担限度額の利用者負担段階◆

利用者負担段階

対象者

第1段階

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方

第2段階

町民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第3段階

町民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

※町民税課税世帯の方は、負担限度額認定の対象にはなりません。

 

食費・居住費(滞在費)の自己負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室 
(老健・療養)

従来型個室
(特養)

多床室

食費

第1段階

820円

490円

490円

320円

0円

300円

第2段階

820円

490円

490円

420円

370円

390円

第3段階

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

650円

有効期間

 有効期間は認定後の7月31日までで、引き続き軽減を受けるには、更新が必要となります。 負担限度額認定証をお持ちの方には、6月下旬に更新申請の案内と申請書及び同意書を送付しますので、添付書類等を添えて申請をしてください。

負担限度額認定申請について

〈申請に必要なもの〉
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)本人及び配偶者の所得及び金融機関資産照会に対する同意書
(3)本人と配偶者の印鑑(朱肉を使用するもの)
 ※申請書には本人の押印、同意書には本人と配偶者の押印が必要となります。
(4)本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座など)
 ※銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記  帳されたもの)が分かるものをお願いします。
(5)その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
(6)負債がある場合は借用証明書の写し
 ※預貯金額等から差し引きします。
(7)配偶者の平成27年度非課税証明書(町県民税)
 ※配偶者の課税地が関ケ原町でない場合のみ必要です。
※配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。

〈申請窓口〉
関ケ原町役場 住民課
〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
電話 0584-43-1111(内線161)

〈結果通知〉
 負担限度額の認定は、申請月の1日から適用になります。
 認定証は、申請受付後、郵送します。(1週間ほどかかります)
 更新申請された方の認定証は、7月下旬に送付します。