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介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証について
更新日2015年5月22日

 平成27年度制度改正により、一定以上所得者の利用者負担の見直しが行われました。

負担割合証を交付します

 毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。

※新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。

※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月に再交付します。

※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、証を交付します。

負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

2割負担の所得水準

 平成27年8月利用分より2割負担となるのは、「本人の合計所得が160万円以上」の人です。ただし、「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円(第1号被保険者が複数いる世帯の場合は346万円)を下回る場合には、1割負担に戻ります。

※負担割合の判定にあたっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。

※判定は、第1号被保険者個人単位で行います(本人の合計所得が160万円に満たない場合は、世帯内の他の第1号被保険者の所得状況にかかわらず、1割負担となります。)

※第2号被保険者は一律に1割負担となります。