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空き家バンクについて

空き家バンクについて
更新日2023年4月1日

概要

 関ケ原町内に存在する空き家について、売りたい又は貸したい所有者(または管理者)からその物件情報を募集し、利用希望者へ情報提供いたします。

 

手続きの流れ

【空き家を売りたい方・貸したい方(物件登録~交渉)】
  1. 家を売りたい・貸したいと考えている方は、「空き家バンク物件登録申込書兼同意書」と「空き家バンク物件登録カード」に必要事項を記入し、関ケ原町役場企画政策課の窓口または郵送にて提出していただきます。(※物件の位置図と主要施設までの距離はこちらで記入させていただきます。)
  2. 町より依頼を受けた協力事業者が建物を調査します。調査の結果空き家バンクへの登録が適当と認められる場合は、空き家登録台帳に登録し、町ホームページ及び企画政策課窓口にて情報提供いたします。(※所有者が遠方にお住いの場合は、担当まで事前にご連絡ください。)
  3. 利用希望者から物件の交渉の申し込みがあった場合は、協力事業者に交渉の仲介をしていただきます。
  4. 交渉が成立し、物件の登録を取り消す場合は「空き家バンク物件登録取消届出書」を企画政策課までご提出ください。

 

【提出書類】
〈 物件を登録する場合 〉

 ・空き家バンク物件登録申込書兼同意書

  ( PDF / Word )

 ・空き家バンク物件登録カード

  ( PDF / Word )

 ・登記の全部事項証明書(土地・建物)

 ・建物図面や契約書

 

 〈 登録した物件の情報を変更する場合 〉

 ・空き家バンク物件登録変更届出書

  ( PDF / Word )

 ・登録申込時から情報を修正した空き家バンク物件登録カード

 

 〈 登録した物件の情報を取り消す場合 〉
 ・空き家バンク物件登録取消届出書

  ( PDF / Word )

【空き家を買いたい方・借りたい方(利用登録~交渉)】
  1. 空き家を買いたい、借りたいと考えている方で空き家バンクを利用する場合は、まず空き家バンクの利用登録をしていただきます。「空き家バンク利用登録申込書」と「空き家バンク利用誓約書」に必要事項を記入し、関ケ原町役場企画政策課の窓口に提出してください。
  2. 利用登録の完了後、登録物件の交渉を希望される場合は「空き家バンク登録物件交渉申込書」を提出してください。町から交渉申込書の通知を受けた協力事業者により、所有者との交渉の仲介をしていただきます。
  3. 交渉が成立し、利用登録を取り消す場合は、「空き家バンク利用登録取消届出書」を提出してください。

 

【提出書類】
 〈 利用登録する場合 〉
 ・空き家バンク利用登録申込書

  ( PDF / Word )
 ・空き家バンク利用誓約書

  ( PDF / Word )

 

 〈 交渉を申し込む場合 〉

 ・空き家バンク登録物件交渉申込書

  ( PDF / Word )

 

 〈 登録した利用者の情報を変更する場合 〉

 ・空き家バンク利用登録変更届出書

  ( PDF / Word )

 

 〈 利用登録を取り消す場合 〉
 ・空き家バンク利用登録取消届出書

  ( PDF / Word )

 

注意事項

・町は売買・賃貸等の交渉や契約等について関与しませんが、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部に加盟している協力事業者に仲介を行っていただきます。
・登録できる物件は、住宅およびその付属建物(物置等)とします。
・利用登録は、空き家に住んでいただける方又は定期的に住んでいただける方のみとなります(利用誓約書に記載している事項をご確認ください)。

 

各種補助金のお知らせ

移住定住促進住宅支援事業補助金

町内で新たに住宅を取得した方に対し、補助金を交付します。

空き家バンクを通じて取得された場合にも申請することが可能です。

詳しくはこちら

 

空き家リフォーム補助金

空き家バンクに登録された物件で、新たな入居者が行うリフォームに対して補助金を交付します。

詳しくはこちら 

 

空き家家財道具等処分補助金

空き家バンクに登録された物件で、元所有者又は新たな入居者が行う家財道具の処分に対して補助金を交付します。

詳しくはこちら