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国民健康保険被保険者証が廃止されマイナ保険証の利用が基本となっています

国民健康保険被保険者証が廃止されマイナ保険証の利用が基本となっています
更新日2024年7月12日

令和6年12月2日に現行の被保険者証が廃止されました

国の方針により、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されました。

現行の紙の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、被保険者証の新規発行及び再交付はできません。

 

今お持ちの紙の被保険者証は有効期限が切れるまで大切に保管してください

令和6年8月1日一斉更新された関ケ原町国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日(※1.※2)までとなっており、被保険者証廃止後も有効期限内は引き続き使用することができます。

ただし、被保険者証を紛失・廃棄された場合、12月2日以降は再交付することはできませんのでご注意ください。

※1 令和7年7月31日以前に75歳の誕生日が到来し、後期高齢者医療保険に加入する方は有効期限が異なります。

※2 国民健康保険料に滞納がある方は有効期限が異なります。

 

令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください

保険証廃止後、医療機関等ではマイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に保険証利用登録をする必要があります。

 

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードに保険証利用登録がお済みの方)

  • 医療機関等でのご利用前には一度、マイナポータルにアクセスしてご自身の被保険者資格を確認していただくことをお勧めいたします。
  • オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
    ただし、オンライン資格確認を実施していない医療機関での受診や、機器や通信環境の不具合等によりオンライン資格確認ができない場合があります。この場合、(1)有効期限内の被保険者証の提示や、(2)ご自身のスマートフォンでマイナポータルの資格情報を提示することにより資格確認が行える場合は、一定の負担割合で受診することができます。また、(1)、(2)の方法で資格確認ができない場合、被保険者本人が「被保険者資格申立書」を記入することにより、一定の負担割合で受診することができます。
  • マイナ保険証をお持ちの方で新たに国民健康保険の資格取得をされた方や、70歳以上で負担割合が変更になる方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付いたします。「資格情報のお知らせ」には、従来の被保険者証に記載されている情報のほか、個人番号(マイナンバー)の下4桁を記載します。

マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードに保険証利用登録を済ませていない方・マイナンバーカードを取得していない方)

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対しては、「資格確認書」を交付します。

医療機関を受診される際、「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

資格確認書の交付対象者
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除をした方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合 など
マイナンバーカードを取得していない方

マイナンバーカードを取得し、被保険者証の有効期限が切れる前に保険証利用登録を済ませることをお勧めします。

マイナンバーカードの取得方法については以下のリンクを参照ください。

マイナンバー総合サイト

 

 マイナンバーカードを取得している方

現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に保険証利用登録を済ませることをお勧めします。

ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにアクセスし、ご自身で登録することができます。

また、スマートフォンやパソコンをお持ちでない方や、利用登録にかかる操作等が不安な方には、住民課窓口でも保険証利用登録のお手伝いをしています。

ご希望の方は、(1)マインバーカード、(2)数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)をご準備のうえ、役場住民課までお越しください。

 

マイナ保険証のメリット

  • 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える

    (資格の取得、喪失の手続は必要です。)

  • 同意することで、初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる
  • マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を見ることができる
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される

詳しくはこちら(マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット)

 

マイナ保険証利用にあたっての注意点

  • 社会保険から国民健康保険への切り替え、若しくは国民健康保険から社会保険への切り替えなどの手続は、マイナ保険証をお持ちであっても必要となります。また、オンライン資格確認システムに反映されるまでタイムラグが発生します。このタイムラグの期間に医療機関を受診される場合は、被保険者本人が「被保険者資格申立書」を記入することにより一定の負担割合で受診することができます。
  • 福祉医療制度等、公費負担医療等の助成を受けている方は、引き続き受給者証等を窓口で提示する必要があります。
  • 住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、住民課窓口で手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に滞納があり、限度額適用認定証の交付ができない世帯は、オンライン資格確認システムでは限度額適用認定証状況を確認することができません。

高齢者や障害をお持ちの方(要配慮者)のマイナ保険証利用について

マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者・障害者)は以下の方法でマイナ保険証を利用していただくことができます。

  • 障がいがある場合、ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くなどの必要な支援を行うことは差し支えありません。
  • 顔認証のかわりに、マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することで受付することができます。
  • 待合スペース等にいるご本人のお顔と、マイナンバーカードのお写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。

また、要配慮者の方は、申請いただくことで資格確認書を無償で交付します

更新の際は申請は不要です。

これまでの被保険者証と同様に、親族等の法定代理人や、介助者による代理申請も可能です。

 

詳しくは以下の資料をご覧ください。

支援者・ご家族向けご説明資料

高齢者向け資料

要配慮者向け資料

マイナ保険証利用登録解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については解除の手続きを行うことができるようになりました。

 申請方法は下記のとおりです。

申請できる人

関ケ原町国民健康保険の加入者でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する本人

特別な事情がある場合には代理人による申請が可能です。

申請方法

関ケ原町役場住民課窓口にお越しいただき、申請書を提出してください。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をご持参ください。

代理人が申請する場合は委任状の提出と代理人の本人確認書類が必要です。

注意点

マイナ保険証の利用登録解除にが完了するまでには1~2か月程度かかります。

解除後は、医療機関や薬局などでマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。

解除が完了しているかどうかは、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」で確認することができます。

解除が完了したかどうかについては、住民課から個別にご連絡することはありません。

マイナ保険証の利用登録解除後の医療機関等の受診について

有効期限内の被保険者証をお持ちでない方には、資格確認書を交付いたします。

利用登録解除後は、有効期限内の被保険者証か資格確認書をご利用いただくことになります。

 

 

ご注意!長期間保険料を滞納している世帯

長期間保険料を納めていない世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を払う必要があります。

その場合、医療機関で支払った医療費の領収書とともに特別療養費の支給申請をすることにより、負担した医療費のうち、保険者負担分を償還払いにより支払いますが、滞納している保険料の支払い、納付相談及び納付計画書の提出が条件となります。