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柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて

柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて
更新日2024年10月22日

本来、療養費は窓口で全額を支払ったあと、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして「受領委任」(患者は窓口で自己負担分を支払、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する方法)が認められています。

 

保険適用の対象について

整骨院や接骨院(柔道整復師)の施術については、一定の要件を満たした場合に限り保険給付の対象になります。

 

保険適用となるもの

 骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれ)

 ※ただし、同じ負傷で医療機関(病院、診療所など)で治療中の場合は除きます。

 ※骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。

保険適用とならないもの

単なる肩こり、筋肉痛(日常生活やスポーツによる慢性的な疲労など)、疲労回復やリラクゼーションのための施術、加齢による痛み、慢性病からくる痛みやしびれ、症状の改善がみられない長期かつ漫然とした施術 など

 

治療を受けるときの注意

  • けがの状況によっては、労災保険の対象となるものや、交通事故など第三者から受けたけがの場合などで保険給付の対象とならない場合があります。施術を受ける際にはけがをした状況を正しく伝えましょう。
  • 「受領委任」を行うためには「療養費支給申請書」に署名する必要があります。内容をよく確認して署名し、白紙の申請書に署名を行わないようにしてください。
  • 施術の内容について確認させていただく場合がありますので、領収書や明細書は大切に保管してください。