更新日2021年4月5日
目的
空き家の活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」に登録されている空き家について、新たな入居者が行うリフォームに対して、補助金を交付します。
補助金の対象となる方
空き家の新たな入居者で、次の要件を全て満たす方です。
・売買契約又は賃貸借契約の相手が三親等以内の親族でないこと。
・世帯員全員が関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税を滞納していないこと。
・世帯員全員が同一住宅について同補助金の交付申請を行っていないこと。
・世帯員全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること。
※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。
※空き家を取得した方と居住する方が親子関係である場合も補助対象とします。
例えば・・・
○空き家を取得した親世帯がリフォームを行い、子世帯が居住する場合 など
・空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内に申請すること。
補助金の対象となる事業
リフォームに要する経費が10万円以上のもので、増築・改築等の経費となります
下記の補助金交付基準をご確認ください
・補助金交付基準
補助金の額
補助金の対象となる経費の2分の1以内で上限30万円(千円未満の端数切り捨て)
申請方法
<申請手順>
1)申請者:補助金の申請書類を企画政策課に提出してください。
※リフォーム着手前の写真が必要となりますのでご注意ください。
2)企画政策課:申請書類の審査を行い、住宅の検査に伺います。
※リフォームした箇所を確認し、写真を撮影させていただきます。
3)企画政策課:補助金の交付決定を通知します。
4)申請者:補助金の請求書を企画政策課に提出してください。
<申請書類>
・申請書
・リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー
・リフォームの内容が確認できる図面のコピー
・リフォームの着手前後の写真
・住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】
・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー
・承諾書(賃貸借契約の場合のみ)
・請求書
〈空き家を取得した方と居住する方が異なる場合〉
・親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書【住民課】
※補助金の条件など詳細につきましては、企画政策課まで直接お問い合わせください。
他補助金との併用について
リフォームした空き家を購入した場合や空き家の家財道具等の処分を行う場合は、本補助金と移住定住促進住宅支援事業補助金、空き家家財道具等処分補助金を併用することができます。
移住定住促進住宅支援事業補助金について
空き家家財道具等処分補助金について