更新日2021年4月5日
目的
空き家の活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」に登録されている空き家内の家財道具等の処分に対して補助金を交付します。
補助金の対象となる方
空き家の所有者又は新たな入居者で、次の要件を全て満たす方です。
・申請者の世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。
・申請者の世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者
1.契約者
2.契約者の親又は子
3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者
・居住者が補助金の交付を受けた日から3年以上居住すること。
・自ら処分する場合は、南濃衛生施設利用事務組合の清掃センター又は西南濃粗大廃棄物処理組合の西南濃粗大廃棄物処理センターへ家財道具等を搬入し処分すること。
・委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人、又は個人事業者に委託して処分すること。
補助金の対象となる経費
当該空き家に残存する家財道具等の処分・搬出に要した経費とします。
下記の補助金交付基準をご確認ください。
補助金交付基準
補助金の額
補助対象改修費の2分の1以内(上限10万円)。千円未満の端数切り捨て。
申請期限
○売買契約又は賃貸借契約を締結した後に処分する場合
契約締結日から90日以内に家財道具等の処分を完了し、完了した日から90日以内に申請してください。
○売買契約又は賃貸借契約を締結する前に処分する場合 ※所有者のみ申請可能
契約締結日以前2年以内であれば、補助対象とします。その場合は、契約締結日から90日以内に申請してください。
申請方法
<申請手順>
1)申請者:補助金の申請書類を企画政策課に提出してください。
※家財道具等の処分着手前の写真が必要となりますのでご注意ください。
2)企画政策課:申請書類の審査を行い、住宅の検査に伺います。
※家財道具等を処分した箇所を確認し、写真を撮影させていただきます。
3)企画政策課:補助金の交付決定を通知します。
4)申請者:補助金の請求書を企画政策課に提出してください。
<申請書類>
・補助金交付申請書
・領収書のコピー
・家財道具等処分箇所の写真(処分前・処分後)
・納税証明書(完納証明書)【税務課】
・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー
・誓約書
・承諾書
・請求書
・耐震性報告書
・耐震化実施・計画書 (耐震性報告書に該当しない場合のみ)
※補助金の条件など詳細につきましては、企画政策課まで直接お問い合わせください。
他補助金との併用について
空き家を購入した場合やリフォームした場合は、本補助金と移住定住促進住宅支援事業補助金、空き家家リフォーム補助金を併用することができます。
移住定住促進住宅支援事業補助金について
空き家リフォーム補助金について