更新日2022年5月2日
目的
町の人口減少に歯止めをかけ、地域の中で多世帯が交流し、安心して暮らすことができる環境の構築を目的とし、親世帯と子世帯が同居するために行うリフォームに対して補助金を交付します。
補助金の対象となる方
次の要件を全て満たす方です。
・親又は子が対象となる住宅のリフォーム契約時において、町内に継続して3年以上在住していること。
・親世帯と子世帯のどちらかが町内に在住しており、もう片方が町外から移住すること又は町内での転居を伴って同居すること。
※例えば・・・
○町外から移住する子世帯と同居するため、親世帯が居住する住宅を二世帯住宅にリフォームする場合
○町内で賃貸暮らしをする子世帯が、親世帯の住宅の離れをリフォームして敷地内同居する場合
○町外から転入する親世帯と同居するため、子世帯が居住する住宅をバリアフリー住宅にする場合 など
・移住又は転居する者が、リフォームを完了した日以降に同居すること。
※特別な理由により、リフォーム完了日以前90日以内に同居する場合も可とします。
・補助金の交付決定日から町内に継続して3年以上居住すること。
※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。
・親世帯と子世帯の世帯員全員が関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税を滞納していないこと。
・親世帯と子世帯の世帯員全員が、同一住宅について、同補助金の交付申請を行っていないこと。
・親世帯と子世帯の世帯員全員が、関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・リフォーム完了後90日以内に申請すること。
補助金の対象となる住宅
・親又は子が町内に所有する住宅であること。
・リフォームした住宅の延べ床面積が50平方メートル以上であること。
補助金の対象となる経費
リフォームに要する経費が10万円以上のもので、増築・改築等の経費となります。
下記の補助金交付基準をご確認ください。
・補助金交付基準
補助金の額
補助金の対象となる経費の2分の1以内で上限30万円(千円未満の端数切り捨て)
申請方法
<申請手順>
1)申請者:補助金の申請書類を企画政策課に提出してください。
※リフォーム着手前の写真が必要となりますのでご注意ください。
2)企画政策課:申請書類の審査を行い、住宅の検査に伺います。
※リフォームした箇所を確認し、写真を撮影させていただきます。
3)企画政策課:補助金の交付決定を通知します。
4)申請者:補助金の請求書を企画政策課に提出してください。
<申請書類>
・補助金交付申請書
・親世帯・子世帯の住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】
・親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書【住民課】
・住宅の所有者証明書類(登記事項証明書等のコピー)
・リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー
・リフォームの内容が確認できる図面のコピー
・リフォームの着手前後の写真
・建築基準法の規定による検査済証のコピー※該当する場合のみ
・請求書
※補助金の条件など詳細につきましては、企画政策課まで直接お問い合わせください。