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東京圏からの移住支援金

東京圏からの移住支援金
更新日2022年4月1日

目的

関ケ原町内への移住・定住を促進し、中小企業等における人手不足を解消するため、東京23区の在住者または東京圏に在住し東京23区に通勤する方を対象に、関ケ原町へ移住し就業または起業する際に支援金を支給します。

 

主な要件

移住に関する要件

ア 移住元に関する要件

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。

(3) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の起業などへ就職した者は通学期間も対象期間とする。

 

※条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

イ 移住先に関する要件

(1) 令和5年4月2日以降に転入したこと。

(2) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 関ケ原町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

ウ その他の要件

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 外国人でないこと。(ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者は、除く。)

(3) その他岐阜県又は関ケ原町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

就職に関する要件

1.都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトへ掲載している求人に対して就業した場合

※岐阜県中小企業総合人材確保センター(通称「ジンサポ!ぎふ」)のホームページ内に開設するマッチングサイトに移住支援金の対象求人を掲載しています。詳しくは下記サイトをご確認ください。

マッチングサイトURL:https://www.jinzai-gifu.jp/uij_turn

 

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(4) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(5) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

2.岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合                                         

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

3.テレワークに関する要件                                 

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

4.本事業における関係人口に関する要件                           

(1)町内の法人等に就業、又は町内で起業していること。

(2)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦されていること。

(3)岐阜県又は関ケ原町が実施する移住定住施策への協力の意思があること。

(4)移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思があること。

 

起業に関する要件

申請日以前の1年以内に岐阜県が岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱(平成31年4月制定)に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月2日以降に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

支援金額

(1)令和6年3月31日以前に移住した世帯

  ア. 2人以上の世帯 : 100万円 ※18歳未満の子どもがいる場合 1人につき100万円加算

  イ. 単身      : 60万円

 

(2)令和6年度4月1日以降に移住した世帯

  ア. 2人以上の世帯 : 100万円 ※18歳未満の子どもがいる場合 世帯につき30万円加算

  イ. 単身       : 60万円   

  上記の「就職に関する要件」のうち「3.テレワークに関する要件」に該当する場合

  ア. 2人以上の世帯 : 50万円 ※18歳未満の子どもがいる場合 世帯につき30万円加算 

  イ. 単身       : 30万円

  

 

※詳しい要件、申請方法は、企画政策課へお問い合わせください。