介護保険制度は、関ケ原町が保険者となって運営します。介護を家族だけでなく社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられるような仕組みを創ろうとするものです。
介護保険には、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が原則として全員加入します。よって、介護保険料は、40歳以上の人が被保険者となって介護保険料を納めます。
介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1割~3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
第1号被保険者 65歳以上の人
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、不破郡認定審査会の認定を受け、サービスを利用できます。
※65歳以上の人で、交通事故など第三者による不法行為により介護保険を利用する場合は、町へ届け出が必要です。
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人(医療保険に加入している人)
第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援は必要になったとき、不破郡認定審査会の認定を受け、サービスを利用できます。
※特定疾病・・・加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病。16種類あります。
介護保険の保険証が交付されます
介護保険の加入者には一人に一枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに使用します。
〇65歳に到達する月に交付されます。
〇40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。
介護保険負担割合証が交付されます
介護保険の認定を受けている人などには「介護保険負担割合証」が交付されます。サービスを利用の際に支払う利用者負担の割合が記載されています。
〇適用期間は1年(8月1日~翌年7月31日)で、毎年交付されます。
〇サービス利用時には、介護保険の保険証とともにサービス事業者に提示します。
関ケ原町いきいきプラン9.(第9期計画).pdf