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介護保険負担限度額認定について

介護保険負担限度額認定について
更新日2026年8月14日

施設に入所した場合の利用者負担 

 サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費等・食費・日常生活費が利用者負担となります。居住費等・食費の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。

 

令和8年8月から、第3段階(1)・(2)に該当する方について、食費が30円~60円(日額)、一部の方を除き居住費については、100円(日額)引き上がります。

※食費の基準費用額についても100円(日額)引き上がります。

 

 

基準費用額【1日あたり】

 居住費

食費

 

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室 

従来型個室  多床室 
 特養等

老健・

医療院等 

特養等 

老健・

医療院

(注) 

老健・

医療院等 

 2,066円 1,728円  1,231円  1,728円  915円  697円  437円   1,545円

(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人福祉施設または「2.型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る)が対象。

 

 

低所得者の人の居住費等・食費の負担軽減

 低所得の人は、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。超えた分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険が給付されます。

負担限度額【1日あたり】

令和7年度の年金額改定を踏まえ、令和8年8月から、利用者負担段階の基準を見直します。

利用者負担段階

対象者

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

生活保護の受給者

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、

その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の人

第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、

その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の人

 第3段階(2)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、

その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

 
   居住費

食費

【ショートステイの場合】

ユニット型

個室 

ユニット型

個室的多床室

従来型個室  多床室 
 特養等

老健・

医療院等

特養等 

老健・

医療院(注) 

老健・医療院等 
第1段階  880円  550円  380円  550円  0円  0円  0円  300円【300円】
第2段階 880円 550円  480円  550円  430円  430円  430円  390円【600円】 
第3段階(1)   1,370円 1,370円  880円  1,370円  430円  430円  430円  680円【1,030円】 
第3段階(2)  1,470円  1,470円  980円  1,470円  530円  530円  430円  1,420円【1,360円】 
 

 

上表の利用者負担段階に当てはまっていても、1⃣、2⃣のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

1⃣ 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2⃣ 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が次の金額を超える場合

  ・第1段階  預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円

  ・第2段階  預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円

  ・第3段階(1) 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円

  ・第3段階(2) 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円

  ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、

夫婦2,000万円を超える場合は支給対象になりません。

  ※生活保護の受給者は、預貯金等の要件はありません。

 

有効期間

 有効期間は認定後の7月31日までで、引き続き軽減を受けるには、更新が必要となります。 負担限度額認定証をお持ちの方には、6月下旬に更新申請の案内と申請書及び同意書を送付しますので、添付書類等を添えて申請をしてください。

負担限度額認定申請について

〈申請に必要なもの〉
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)本人及び配偶者の所得及び金融機関資産照会に対する同意書
(3)本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座など)
 ※銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記帳されたもの)が分かるものをお願いします。
(4)その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
(5)負債がある場合は借用証明書の写し
 ※預貯金額等から差し引きします。
※配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。

〈申請窓口〉
 関ケ原町役場 住民課 介護保険係

〈結果通知〉
 負担限度額の認定は、申請月の1日から適用になります。
 認定証は、申請受付後、郵送します。(1週間ほどかかります)
 更新申請された方の認定証は、7月下旬に送付します。