施設に入所した場合の利用者負担
サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費等・食費・日常生活費が利用者負担となります。居住費等・食費の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
基準費用額【1日あたり】
居住費等
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食費 |
ユニット型
個室
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ユニット型
個室的多床室
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従来型個室 |
多床室 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円(1,231円) |
437円【697円】(915円) |
1,445円 |
介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額です。
※令和7年8月から 「療養型」「その他型」の介護老人保健施設の多床室、「2.型」の介護医療院の多床室(いずれも8平方メートル/人以上に限る)を利用した場合は、【 】内の金額です(短期入所療養介護も含む)。
低所得者の人の居住費等・食費の負担軽減
低所得の人は、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。超えた分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険か給付されます。
負担限度額【1日あたり】
利用者負担段階
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対象者
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第1段階
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本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者
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第2段階
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本人及び世帯全員が住民税非課税で、
その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
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第3段階(1)
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本人及び世帯全員が住民税非課税で、
その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
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第3段階(2) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、
その他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
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※令和7年8月から 下線部の金額が80万9,000円に変わります。
〇介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額です。
※第1~3段階(2)に該当しない場合でも、一定の要件を満たした場合、特例的に第3段階(2)の区分が適用になる場合があります。
上表の利用者負担段階に当てはまっていても、1⃣、2⃣のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
1⃣ 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
2⃣ 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が次の金額を超える場合
・第1段階 預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
・第2段階 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
・第3段階(1) 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
・第3段階(2) 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、
夫婦2,000万円を超える場合は支給対象になりません。
※生活保護の受給者は、預貯金等の要件はありません。
有効期間
有効期間は認定後の7月31日までで、引き続き軽減を受けるには、更新が必要となります。 負担限度額認定証をお持ちの方には、6月下旬に更新申請の案内と申請書及び同意書を送付しますので、添付書類等を添えて申請をしてください。
負担限度額認定申請について
〈申請に必要なもの〉
(1)介護保険負担限度額認定申請書