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要介護認定の申請について

要介護認定の申請について
更新日2026年4月20日

 介護や支援が必要と思ったら、地域包括支援センターや住民課窓口へご相談ください

1 相談

 まず、地域包括支援センターや関ケ原町役場住民課の窓口にご相談ください。必要な介護や支援の度合い(要介護状態区分)によって、利用できるサービスが異なります。

介護サービス、介護予防サービスの利用を希望する場合は…

要介護認定の申請をしてください。

介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する場合は…

地域包括支援センターなどで基本チェックリストを受けます。その結果により、利用できるサービスが異なります。

基本チェックリストを受けた後でも、必要と思われる場合は要介護認定の申請を案内します。

 

2 要介護認定の申請

 介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、関ケ原町役場住民課の窓口に要介護認定の申請をしてください。申請は本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

・要介護・要支援認定申請書(氏名や住所、マイナンバー、主治医の情報などの記入が必要です)

・介護保険の保険証

・医療保険に加入していることが確認できるもの(40~64歳の人)

 

3 認定調査

認定調査

 町の職員などが自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族などから聞き取り調査をします。(全国共通の調査票を使用します。)

主治医意見書

 本人の主治医が、介護を必要とする原因疾患など心身の状況について記入します。

 

4 審査・判定

 認定調査の結果などから、要介護状態区分が判定されます。

一次判定(コンピュータ判定)

 公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。

特記事項

 調査票には盛り込めない事項などが記入されます。

主治医意見書

                  ↓

二次判定(介護認定審査会)

 保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決まります。

 

5 認定結果

 以下の要介護状態区分に認定が決まります。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険の保険証」が届くので、記載されている内容を確認してください。

要介護1~5

 サービスの利用で生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など

 

 利用できるサービス…介護サービス

要支援1・2

 要介護状態が軽く、サービスの利用で生活機能の改善する可能性が高い人など

 

利用できるサービス…介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業

非該当

 介護サービスや介護予防サービスは利用できません。

 ※ただし、基本チェックリストを受けて生活機能の低下が見られた場合は次の事業が利用できます。

 

利用できるサービス…介護予防・生活支援サービス事業

 

※65歳以上の人はだれでも利用できる一般介護予防事業もあります。