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介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証について
更新日2025年7月28日

 

介護保険で認定を受けた人などに、一人1枚交付されます

適用期間は8月1日~翌年7月31日で、毎年交付されます。

サービスを利用するときなどに、保険証と一緒に提示してください。

サービスを利用したら、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を事業者に支払います。利用者負担の割合は、所得等によって決まります。

※新たに要介護認定を受けた人には、認定申請日以降に交付します。

※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月に再交付します。
※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、証を交付します。

 

3割負担になる人

 3割負担になるのは、65歳以上の人で、合計所得金額が220万円以上の人です。(年金収入とその他の合計所得金額、単身で年収340万円以上、2人以上で463万円以上)

 

ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、実際の収入が340万円を満たない場合、65歳以上の人が2人以上いる世帯で世帯収入が463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。

2割負担になる人

 2割負担になるのは、65歳以上の人で、合計所得金額が160万円以上の人です。(年金収入とその他の合計所得金額、単身で年収280万円以上、2人以上で346万円以上)

 

ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の年収が280万円に満たない場合、65歳以上の人が2人以上いる世帯で世帯収入が346万円の場合は1割負担になります。
 
※負担割合の判定にあたっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。
※第2号被保険者は一律に1割負担となります。