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介護保険料について

介護保険料について
更新日2026年4月20日

令和8年度の介護保険料の算定について


 65歳以上の方の介護保険料は、介護保険事業計画の中で今後3年間の介護給付費見込量等を算定し、見直しを行っています。令和6年度からの3年間は第9期計画となります。第9期計画の策定に伴い、介護保険料の所得段階が9段階から13段階に細分化されました。本人の町民税の課税状況や所得、世帯の課税状況によって13段階に分かれます。

 

住民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

 

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、令和7年度の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

 ただし、令和7年度の住民税が非課税で、令和6年中と比べて令和7年中の給与所得の増額が令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げ分の範囲内だったことにより、令和8年度の住民税も非課税となった方は、介護保険料の算定においても「非課税」として取り扱います。(申請不要)

 

令和8年度介護保険料.pdf