更新日2026年4月17日
利用者負担が高額になったとき
世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下表の一定の上限額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
申請方法
高額介護サービス費の支給該当者には、役場住民課から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。高額介護サービス費の振込先等をご記入のうえ、役場住民課まで提出してください。
2回目以降の高額介護サービス費は、変更の申出がない限り最初申請された口座に振り込みさせていただきます。振込額については、毎月、お知らせをお送りしますので、ご確認ください。
| 利用者負担段階区分 |
上限額(月額) |
| 課税所得690万円以上 |
世帯 140,100円 |
| 課税所得380万円~690万円未満 |
世帯 93,000円 |
| 住民税課税~課税所得380万円未満 |
世帯 44,400円 |
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・世帯全員が住民税非課税の方など
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額が80万9千円※以下の方
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世帯 24,600円
個人 15,000円
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・生活保護の受給者
・利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、
生活保護の受給者とならない方
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個人 15,000円
世帯 15,000円
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※令和7年7月までは、80万円です。
介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき
介護保険と医療保険※の上限額を適用したあとに、世帯内で1年間の自己負担合計額が一定の負担限度額を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。(高額医療合算介護サービス費)
※医療保険とは国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度などのことです。
高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額 【年額(8月1日~翌年7月31日)】
70歳未満を含む世帯
| 所得要件 |
基準額 |
| 基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
| 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
| 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
| 基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
| 住民税非課税 |
34万円 |
70歳以上の世帯
| 所得要件 |
基準額 |
| 課税所得690万円以上 |
212万円 |
| 課税所得380万円以上 |
141万円 |
| 課税所得145万円以上 |
67万円 |
| 課税所得145万円未満※1 |
56万円 |
| 住民税非課税 |
31万円 |
| 住民税非課税(所得が一定以下)※2 |
19万円 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合に加え、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 介護サービス利用者が複数いる場合は、31万円となる。