施設利用時の食費・居住費、ショートステイの食費・滞在費が負担増とならないよう低所得世帯の方には、所得に応じた自己負担の上限(負担限度額)が設けられており、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
(食費・居住費(滞在費)が国の基準を超える場合は、該当にならない場合があります。)
認定要件の変更
介護保険法の改正に伴い、平成27年度から認定要件が変更になりました。
変更点
■配偶者所得の勘案
配偶者と被保険者が同住所か否かにかかわらず、配偶者が存在すれば原則として所得を勘案することになりました。
本人が町民税非課税であっても、配偶者が町民税課税の場合は、対象となりません。
■預貯金等の資産の勘案
預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であることが要件に追加され、申請時には通帳の写し等の添付を求めることになりました。
負担限度額認定の認定要件
(1)本人が町民税非課税であること。
(2)配偶者が町民税非課税(配偶者の住所地は問いません)であること。
(3)本人及び配偶者の預貯金等の資産が基準以下であること。
基準 単身の場合:1000万円以下
夫婦の場合:2000万円以下
◆負担限度額の利用者負担段階◆
利用者負担段階
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対象者
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第1段階
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生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 |
第2段階
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町民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階
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町民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
※町民税課税世帯の方は、負担限度額認定の対象にはなりません。
食費・居住費(滞在費)の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階
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ユニット型
個室
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ユニット型
準個室
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従来型個室
(老健・療養)
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従来型個室
(特養)
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多床室
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食費
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第1段階
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820円
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490円
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490円
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320円
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0円
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300円
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第2段階
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820円
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490円
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490円
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420円
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370円
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390円
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第3段階
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1,310円
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1,310円
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1,310円
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820円
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370円
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650円
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有効期間
有効期間は認定後の7月31日までで、引き続き軽減を受けるには、更新が必要となります。 負担限度額認定証をお持ちの方には、6月下旬に更新申請の案内と申請書及び同意書を送付しますので、添付書類等を添えて申請をしてください。
負担限度額認定申請について
〈申請に必要なもの〉
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)本人及び配偶者の所得及び金融機関資産照会に対する同意書
(3)本人と配偶者の印鑑(朱肉を使用するもの)
※申請書には本人の押印、同意書には本人と配偶者の押印が必要となります。
(4)本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座など)
※銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記 帳されたもの)が分かるものをお願いします。
(5)その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
(6)負債がある場合は借用証明書の写し
※預貯金額等から差し引きします。
(7)配偶者の平成27年度非課税証明書(町県民税)
※配偶者の課税地が関ケ原町でない場合のみ必要です。
※配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。
〈申請窓口〉
関ケ原町役場 住民課
〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
電話 0584-43-1111(内線161)
〈結果通知〉
負担限度額の認定は、申請月の1日から適用になります。
認定証は、申請受付後、郵送します。(1週間ほどかかります)
更新申請された方の認定証は、7月下旬に送付します。